再建築不可物件!|株式会社渋谷不動産エージェント

再建築不可物件!2021-11-08

こんにちは!
今日は、【再建築不可物件】について簡単に説明します

現在家が建っている土地でも、家を解体して更地にしてしまうと新たに建物を建てられない土地のことをいいます。

現在の建築基準法では、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道していないと
建物を建ててはいけませんという制限があります。


簡単に図で説明しますと



①は建築基準法上の道路に接道      → 建替可能
②は建築基準法上の道路に接道していない → 建替不可(再建築不可)


となります。

土地は②の方が大きく、前面道路に15mも接道しているのですが、前面道路が建築基準法上の道路
でないというだけで再建築不可物件となり価値は再建築できる土地の半分以下になってしまいます。

このような土地でも、当社にて調査し、実際に調布市、三鷹市にて売却のお手伝いをさせていただき、
成約することができました

再建築不可の土地・建物を所有され、お困りのお客様、お気軽にご相談下さい。


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渋谷不動産エージェント 売買コンサルティング事業部
TEL 042-444-5950 まで お気軽にご相談下さい


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ページ作成日 2021-11-08

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