再建築不可物件!|株式会社渋谷不動産エージェント
再建築不可物件!2021-11-08
こんにちは!
今日は、【再建築不可物件】について簡単に説明します
現在家が建っている土地でも、家を解体して更地にしてしまうと新たに建物を建てられない土地のことをいいます。
現在の建築基準法では、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道していないと
建物を建ててはいけませんという制限があります。
簡単に図で説明しますと
①は建築基準法上の道路に接道 → 建替可能
②は建築基準法上の道路に接道していない → 建替不可(再建築不可)
となります。
土地は②の方が大きく、前面道路に15mも接道しているのですが、前面道路が建築基準法上の道路
でないというだけで再建築不可物件となり価値は再建築できる土地の半分以下になってしまいます。
このような土地でも、当社にて調査し、実際に調布市、三鷹市にて売却のお手伝いをさせていただき、
成約することができました
再建築不可の土地・建物を所有され、お困りのお客様、お気軽にご相談下さい。
■ 連絡先 ■
渋谷不動産エージェント 売買コンサルティング事業部
TEL 042-444-5950 まで お気軽にご相談下さい
■「調布市」で現在募集中のエリア ■
入間町 / 上石原 / 菊野台/ 国領町 / 小島町 / 佐須町 / 柴崎 / 下石原 / 深大寺東町 / 深大寺南町 / 深大寺北町 / 深大寺元町 / 仙川町 / 染地 / 多摩川 / 調布ヶ丘 / 飛田給 / 西つつじヶ丘 / 西町 / 野水 / 東つつじヶ丘 / 富士見町 / 布田 / 緑ヶ丘 / 八雲台 / 若葉町
■「三鷹市」で現在募集中のエリア ■
井口 / 井の頭 / 大沢 / 上連雀 / 北野 / 下連雀 / 新川 / 深大寺 / 中原 / 野崎 / 牟礼
今日は、【再建築不可物件】について簡単に説明します
現在家が建っている土地でも、家を解体して更地にしてしまうと新たに建物を建てられない土地のことをいいます。
現在の建築基準法では、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道していないと
建物を建ててはいけませんという制限があります。
簡単に図で説明しますと
①は建築基準法上の道路に接道 → 建替可能
②は建築基準法上の道路に接道していない → 建替不可(再建築不可)
となります。
土地は②の方が大きく、前面道路に15mも接道しているのですが、前面道路が建築基準法上の道路
でないというだけで再建築不可物件となり価値は再建築できる土地の半分以下になってしまいます。
このような土地でも、当社にて調査し、実際に調布市、三鷹市にて売却のお手伝いをさせていただき、
成約することができました
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