【期間限定】空き家を相続した方必見!3000万円の特別控除されるかも?!|株式会社渋谷不動産エージェント
【期間限定】空き家を相続した方必見!3000万円の特別控除されるかも?!2021-06-19
日本全国で増える空き家。
老人ホームに入居したり、亡くなったりした親御さんからご実家を相続したのはいいけれど、
実家に住む予定もないし…
このままだと空き家になるし、処分しないと…とお困りの方も多いと思います。
空き家発生を抑制するための特別措置として、相続した旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建設)の一戸建て住宅を、相続してから3年後の年末までに、耐震改修をして売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得から3,000万円特別控除されます。
(※詳しくは税理士に確認が必要です)
□被相続人が一人で住んでいた居住用の家屋
□相続発生から売却までに、居住、貸付、事業に使われていない
□新耐震基準に適合する建物にリフォームして売却するか、家屋を取り壊して土地だけを売却
□売却価格が1億円以下
□相続発生から3年後の12月31日まで、かつ、2023年12月31日までに売却すること(※2020年3月現在)
2019年4月1日以後に売却した場合が対象となります。
(※詳しくは税理士に確認が必要です)
※2020年3月現在の法令等情報になります。最新の情報は国税庁HPなどでご確認ください。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
老人ホームに入居したり、亡くなったりした親御さんからご実家を相続したのはいいけれど、
実家に住む予定もないし…
このままだと空き家になるし、処分しないと…とお困りの方も多いと思います。
空き家発生を抑制するための特別措置として、相続した旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建設)の一戸建て住宅を、相続してから3年後の年末までに、耐震改修をして売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得から3,000万円特別控除されます。
(※詳しくは税理士に確認が必要です)
以下のすべてを満たしたものが対象です
□旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築)の一戸建て住宅□被相続人が一人で住んでいた居住用の家屋
□相続発生から売却までに、居住、貸付、事業に使われていない
□新耐震基準に適合する建物にリフォームして売却するか、家屋を取り壊して土地だけを売却
□売却価格が1億円以下
□相続発生から3年後の12月31日まで、かつ、2023年12月31日までに売却すること(※2020年3月現在)
相続の開始直前に老人ホーム等に入居していた場合も対象に加わります
これまで被相続人が相続の開始直前まで居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合)も対象に加わることとなりました。2019年4月1日以後に売却した場合が対象となります。
(※詳しくは税理士に確認が必要です)
※2020年3月現在の法令等情報になります。最新の情報は国税庁HPなどでご確認ください。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
調布・調布近隣の不動産のことなら
渋谷不動産エージェント!
新築戸建 / 中古戸建 / マンション etc…
売買・賃貸・相続 なんでもご相談ください!
\お問い合わせはお気軽に/
ページ作成日 2021-06-19
カレンダー
<< | 2024年11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月別
- 2024年11月(0)
- 2024年10月(1)
- 2024年09月(0)
- もっとみる