不動産を売却した時にかかる税金(譲渡所得税)について|株式会社渋谷不動産エージェント
不動産を売却した時にかかる税金(譲渡所得税)について2021-12-07
不動産売却によって生じた利益には 税金(譲渡所得税)がかかります。
①土地売却価格 ― (②取得費+③譲渡費用)―(④特別控除額)=⑤課税譲渡所得
で計算します。
※⑤の課税譲渡所得税は(所得税+住民税+復興特別所得税)の3つの税金の総称です。
簡単に例で説明しますと
土地を5,000万円で売却・・・①
購入時の価格が3,000万円・・・②
購入時の諸費用(仲介手数料等)100万円・・・③
売却時の諸費用(仲介手数料、測量費、建物解体費等300万円・・・③
と仮定すると...
①5,000万円-(②3,000万円+③100万円+③300万円)=⑤1600万円
この利益1,600万円に税金がかかります。
ここでポイント
※1 マイホームの場合
特別控除額として3,000万円を控除できます。
上記【1,600万円の利益-3,000万円=-1,400万円】
(マイナスとなり譲渡所得税はかかりません)
この特別控除額を適用する場合は確定申告をする必要があります。
※2 取得時の価格が分からない場合
祖父母の代からの家で買った時の金額がわからないということもよくあります。
その場合は売却価格の5%相当額を取得価格とすることができます。
上記例ですと
5,000万円×5%=250万円が取得費となります。
かなり実際の価格より安くなります。
祖父母、ご両親のご自宅を相続された場合等は取得費がわかる書類(売買契約書等)を今一度ご確認いただき、保管されることをお勧めいたします。
この譲渡所得は保有期間が5年を超えるか5年以下かにより税率が違います
長期譲渡所得(保有期間5年を超える場合) → 税率20%
短期譲渡所得(保有期間5年以下の場合) → 税率39%
ここでポイント
※相続の場合は期間をさかのぼることができます。
祖父の家を父が相続し、当事者が父より相続し2年間保有した後、売却した場合
祖父 10年保有
父 10年保有
当事者 2年保有
保有期間の計算 10年+10年+2年=22年保有したと換算できます。
その他、一定の条件で控除できる場合もございます。
譲渡所得課税の詳細にはつきましては、下記国税庁のHPをご参照お願いいたします。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
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