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【売買】【フラット35が実は使える!?】図面をワンモアチェック!

【売買】【フラット35が実は使える!?】図面をワンモアチェック!2021-06-19

マンション・アパートでフラット35を利用したいけど面積がギリギリ足りなくて諦めかけているそこの貴方!
利用条件を満たしていないと思ったら実は満たしている事も!?
記事を読んで購入したい物件をワンモアチェック!
 

実はチャンスがある?表記の違いをチェック!

購入しようとしている物件の図面をもう一度よく確認してみましょう。
専有面積の欄に壁芯(へきしん)内法(うちのり)登記といった表記があると思います。(表記が無い場合は掲載会社等にお問い合わせ下さい)
実は、その表記の違いにより、フラット35が使える場合がございます。
その違いについて本記事では説明いたします。
 

建築時に必須!壁芯とは?

壁芯は建築確認申請をする際に必要な床面積です。

画像の様に、壁と柱の中心を赤い点線で囲み色を塗った部分の面積が壁芯と表記されます。
建築基準法施行令に則って建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積となります。
 

壁芯よりも小さい!?内法と登記とは?

内法登記の面積は表記は違いますが、同じ物となります。

画像の様に壁や柱の内側を赤い点線で囲み、色を塗った部分の面積を内法及び登記と表記されます。
こちらは不動産登記法に則って一棟の建物を区分した建物について、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積となります。
 

壁芯・内法(登記)の違いによって何が起きるのか

上記二つの画像を見比べると分かるのですが、内法(登記)の面積の方が壁芯の面積よりも小さくなります。
フラット35適応の審査の際には壁芯面積で「30㎡以上」が条件にあります。
内法(登記)面積が「30㎡以上」を満たしていなくても壁芯の面積は「30㎡以上」であれば条件を満たすことが出来ます。
また、壁芯面積が不明な場合は内法(登記)面積を1.06倍した面積を壁芯面積とする事が可能です。
具体的な数値では「28.31㎡以上」の内法面積であれば条件を満たすことができます。
稀にですが壁芯は30㎡以下でも、内法(登記)では「28.31㎡以上」という場合でも条件を満たすことが出来ますのでもう一度物件図面を確認してみましょう!


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ページ作成日 2021-06-19

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