物件代金以外にかかる諸費用は?|株式会社渋谷不動産エージェント
物件代金以外にかかる諸費用は?2023-06-12
不動産購入には、購入代金の7~10%ほどの諸費用がかかります。
仲介手数料の上限額は、法律で次のように定められています。
売買代金 × 3% + 6万円 ×1.1(消費税)
印紙税は、売買金額や借入額によって次のように異なります。
(出典:国税庁)
なお、2024年3月31日までに作成される不動産売買契約書は、上記右の軽減税率が適用となります。
他、事務取扱手数料、振込手数料、印紙代等がかかります。
登記名義人を自分に変更する為の所有権移転・保存登記等に課される登録免許税+司法書士報酬がかかります。
仲介手数料
不動産会社の仲介で物件を購入する場合は、仲介手数料がかかります。仲介手数料の上限額は、法律で次のように定められています。
売買代金 × 3% + 6万円 ×1.1(消費税)
印紙税
不動産の売買契約書や住宅ローンを借りるときの金銭消費賃借契約書は、印紙税が課される文書です。印紙税は、売買金額や借入額によって次のように異なります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え 1千万以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万を超え 5千万以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
(出典:国税庁)
なお、2024年3月31日までに作成される不動産売買契約書は、上記右の軽減税率が適用となります。
住宅ローンの借り入れにかかる事務手数料
住宅ローンを借りる場合、借入金額の2.2%に相当する事務手数料がかかります。他、事務取扱手数料、振込手数料、印紙代等がかかります。
登記費用
住宅ローンを借りる場合の抵当権設定登記や、登記名義人を自分に変更する為の所有権移転・保存登記等に課される登録免許税+司法書士報酬がかかります。
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ページ作成日 2023-06-12
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